下記のイからニに掲げるもののうち、その効能及び
効果において人体に対する作用が著しくないものであって
薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく
需要者の選択により使用されることが目標とされている
ものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の
対面による情報の提供及び薬学的知覚に基づく指導が
行われることが必要なもの。
イ)再審査を終えていないダイレクトOTC
ロ)スイッチ直後品目
ハ)毒薬
ニ)劇薬
【分類と外箱表示】
●外箱に「要指導医薬品」と表示
【陳列方法】
●販売時に薬剤師による情報提供を適切に行うため、
かぎをかけた場所か消費者が直接手の触れられない
場所に陳列します。 |